横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校同窓会会則

2012年4月1日 制定・施行

第1章 総 則

第1条(名称)
本会は蒼煌会と称し、事務局を横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校に置く。

第2条(目的)
本会は、会員相互の親睦、交流を図るとともに、横浜サイエンスフロンティア高等学校(以下、母校とする)との連携を深め、そのさらなる発展に寄与することを目的とする。

第3条(事業)
本会は次の事業を行う。
1. 母校に対しての協力と支援を行う。
2. 会員の親睦を促進し、会員間の交流の拠点となる。
3. 会員情報の管理を行う。
4. 会情報の発信を行う。
5. その他、本会の目的に必要な事業を行う。

第4条(会員)
本会の会員は次の通りとする。
1. 正会員 母校卒業生及び会長の承認を得た転退学者
2. 特別会員 母校現旧教職員

第2章 組織

第5条(理事会)
本会に次を構成員とする理事会を置く。
1. 代表理事(会長)    1名
2. 副代表理事(副会長)  1名以上
3. 理事          2名以上
4. 事務局長        1名
5. 監事          2名以上

第6条(理事・監事の任期)
本会の理事および監事の任期は2年とし、再選を可とする。

第7条(理事会の職務)
1. 代表理事(会長)は本会を代表し、会の活動を総括する。
2. 副代表理事は(副会長)は代表理事を補佐し、代表理事がその職務を果たせない場合また欠員の場合はその職務を代行する。
3. 事務局は本会の総務・経理・渉外を行う。
4. 監事は本会の活動・会計を監査し、総会において報告する。

第8条(理事・監事の選出)
本会の理事・監事は総会において正会員から選出する。

第9条(事務局の選任)
本会の事務局長は選挙後最初に理事会において選任する。

第10条(年次代表)
本会に各期を代表する年次代表を置く。選出、任期、職務は次の通りとする。
1. 年次代表は各期の正会員から1名以上を選出する。
2. 年次代表の任期は特に定めない。
3. 年次代表は会員との連携を密にするとともに、本会の円滑な運営のために事務局に協力する。また、本会と母校との連携、交流に寄与する。

第11条(委員会委員長)
本会に各委員会を代表する委員長を置く。選出、任期、職務は次の通りとする。
1. 委員長は各委員会の構成員から1名を選出する。
2. 委員長の任期は特に定めない。
3. 委員長は、委員会を代表し、活動を総括する。また、本会の円滑な運営のために事務局に協力する。

第12条(顧問)
顧問は母校の推薦により委嘱する

第13条(理事会)
1. 理事会は必要に応じて代表理事(会長)が招集し開催する。
3. 理事会は本会の事業計画及び予算ならびに決算などを審議する。
4. 理事会の議決は出席者の過半数をもって決定する。
5. 理事会において監事および事務局長は議決権を持たない。

第14条(委員会)
1. 本会の委員会は本会の事業(事業:第1章 第3条)を執行するために、理事会の決定に基づき、設立および解散する。
2. 委員会の事業計画は理事会の審議を経て、総会で承認されたものとする。
3. 委員会は正会員によって構成される。
4. 委員会は必要に応じて委員長が招集し開催する。

 

第3章 総会

第15条(総会)
本会は総会を代表議決機関とする。

第16条(開催時期)
1. 定時総会は会計年度終了後3ヶ月以内に代表理事(会長)が招集し開催する。
2. 臨時総会は必要に応じて代表理事(会長)が招集し開催する。

第17条(審議事項)
次の事項は総会の決議を経なければならない。
1. 会則の変更
2. 理事の選任及び解任
3. 事業計画及び収支予算
4. 事業報告及び収支決算
5. その他必要と認めた事項

第18条(決議)
総会の決議は出席正会員の過半数をもってこれを決定する。

第4章 財源および会計

第19条(経費)
本会の経費は会費、寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。

第20条(会費)
本会正会員の会費は、卒業時に4,000円を徴収する。入会後の追加徴収・返金は行わない。

第21条(退学者の会費)
在校生が年度途中に退学する場合、その時点で本会の入会の意志を確認し、入会する場合、退学時に徴収する。

第22条(再入会者の会費)
正会員でない母校卒業生が再入会する場合、正会員同等の会費(4,000円)の徴収をもって再入会とする。ただし、既に徴収済みである場合は、この限りではない。

第23条(会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。

第24条(報酬および手当等)
1. 理事会、事務局および委員会の構成員は、無報酬とする。
2. 前項の規定に関わらず、理事会で認めた者が、本会の事業のために出張した場合は、交通費および弁当代を支給することが出来る。ただし、本会の総会への出席は、出張ではないため、支給の対象とはならない。
3. 交通費の支払い上限は、原則3,500円までとし、計算・支払い方法は細則に別に定める。ただし、特別または緊急を要する長距離出張、かつ理事会で認められた場合は、この限りではない。
4. 弁当代は原則1,000円とし、計算・支払い方法は細則に別に定める。ただし、弁当類が別途支給される場合や、長時間の業務である場合は、この限りではない。

第5章 その他

第25条(細則)この会則に定めない事項を細則として理事会で定めることができる。

附則

第1条
1. 本会則は平成24年4月1日より施行する。
2. 平成24年10月7日一部改訂
3. 平成29年5月13日一部改訂
4. 令和2年6月13日一部改訂
5. 令和4年7月17日一部改訂